歯周病学会認定歯科衛生士(新規)
歯周病学会認定歯科衛生士は、歯周病の治療には歯科衛生士の役割が非常に大切である事から日本歯周病学会が創設した制度です。
歯周病に関する十分な知識や技量があると認定した歯科衛生士に与えられる資格です。
以下の条件を満たした歯科衛生士に与えられます。
①通算 5 年以上の歯周病学に関する研修と臨床経験を有する者またはこれと同等以上の経験を有すると認められた者
②認定歯科衛生士申請時に実務経験単位と教育研修単位の合計を 30 単位以上を有する者
③自分が担当した患者さんの症例報告(5症例)を堤出し1次試験と、その中の1症例をケースプレゼンテーションし口頭試問を受ける2次試験に合格した者
④更新時に学会に所属している者
また、認定歯科衛生士の資格を取得してからも、その後5年間に学会や研修会へ参加し研修基準を満たすことが求められ、基準を満たしたものが更新を認められます。
認定歯科衛生士申請時における実務経験単位と教育研修単位
1.1 年間の実務経験によって得られる実務経験単位
※実務経験単位取得証明書への記載は必須
1) 歯科大学(学部)付属病院の歯周病科,歯科保存科等 10
2) 医科大学(学部)付属病院の歯科口腔外科,歯科等
(1)専門医がいる場合 10
(2)専門医がいない場合 3
3) 総合病院の歯科口腔外科,歯科等
(1)専門医がいる場合 10
(2)専門医がいない場合 3
4) 公立または個人の歯科診療所
(1)専門医がいる場合 10
(2)専門医がいない場合 3
2.1 年間の実務経験によって得られる教育研修単位
※最低 2 回以上の日本歯周病学会学術大会への参加が必須
※その内 1 回は,日本歯周病学会歯科衛生士教育講演(委員会主催または共催)の参加でも可。
1)日本歯周病学会学術大会,日本歯周病学会歯科衛生士教育講演,
日本歯周病学会臨床研修会の参加者及び演者・発表者
(1)参加者 8
(2)演者・発表者 10
2)日本歯科衛生学会学術大会の参加者及び発表者
(1)参加者 3
(2)発表者 5
新規の場合、上記の単位が合計で30単位あればOK
専門医がいるとかなり認定が取りやすくなってます。
スキルアップにもってこいの認定医制度だと思います。
これは2015年に調べたものなので、毎年変わっているのかも。
大きくは変わらないかもですが、細かいところ、試験の難しさは変わってくるようです。
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